チャットレディの経費として認められるものはなに!?正しく計上して節税を

チャットレディは基本的に個人事業主にあたるため、チャットで収入を得ている人は確定申告をする義務が発生します。

 

しかし何も考えずに申告してしまうと、「思ったより税金が高かった!」という事にもなりかねません。

 

そこで知っておきたいのが経費の存在です。確定申告は1年間で得た収入から経費を差し引いた額が所得とされ、所得が多ければその分かかる税金も増えます。

 

節税のためには経費について知っていた方がいいでしょう。今回はチャットレディの経費について説明していきます。

チャットレディも経費の知識が必要

経費とは事業を行なう上で発生する費用の事です。

 

チャットレディは基本的に個人事業主(フリーランス)扱いとなるので、チャットレディ業務=事業となります。

 

1年間に得た収入経費=所得となるので、経費の額が多ければ所得額が下がり、節税にも繋がります。

 

そこで押さえておきたいのが、経費として認められるものは何かという事です。

 

チャットレディだからこそ経費なるものも多くあるので、必要以上に税金を納めてしまう前に、どういう項目があるのか知っておく必要があります。

 

チャットレディの経費として認められるもの

下記はチャットレディの経費として認められるものです。

衣装費

チャットレディは撮影時に着用する衣装が経費として認められます。

衣装費に含まれるもの

・チャット配信で着用する服
・ウィッグやコスプレ衣装

 

チャットレディは身バレ防止の観点からも、普段の自分と印象に差をつける人も多いです。

 

そのため普段は着ないような服を選んで撮影したり、男性客のニーズや自分の設定キャラに応じてコスプレを着用する場合もあります。

 

チャット配信時のみ着用する洋服は全額経費として計上できますが、私服としても使用する場合は衣装代の一部が経費として認められます。

 

美容費

チャットレディは男性を相手にするお仕事なので見栄えの良さも大事です。そのため美容に関わる費用も経費として認められます。

 

美容費用に含まれるもの

・化粧品代
・美容院代
・エステ代
・サプリメント代
・ネイル代
・コンタクト代

 

外見が重要視されるお仕事であるので、見た目を美しく見せる為にかかった費用はエステやサプリメント代であってもOKです。

 

一般的には通常生活の支出としてみなされる美容院代も計上が可能。しかしこれも衣装代と同様、経費とできるのは代金の一部です。経費とされる割合は税務署次第で、全額が認めらるケースもあります。

通信費

チャットレディはインターネット通信を介して行う仕事であるため、通信費ももちろん経費として計上できます。

 

通信費に含まれるもの

・ネット代
・月々のスマホ・電話代

 

チャット専用で使用している通信機器があれば、その分の代金はすべて経費です。しかしプライべート用と兼用している場合、一部の通信費が経費として認められます。

家賃・光熱費

通勤型ではなく、在宅のチャットレディのみ家賃や光熱費を経費にできます。

 

家賃・光熱費に含まれるもの

・チャット配信で使用したスペース分の家賃
・水道、電気代

 

在宅チャットレディは家賃や光熱費すべてが経費として認められるわけではありません。プライベートと仕事を分け、仕事として使用した分の費用が計上できます。

 

経費として計上できる割合は、住まいの状況など個人差があるので、自分で計算する必要があります。

 

例・家賃が9万円、2LDK(3室)で1室を撮影場所として使用している場合。

→9万円÷3=3万円

3万円が経費になる。

・電気代が1カ月に8千円、1日6時間チャットレディとして稼働

→1日24時間のうち、25%が稼働時間であるため、8千円分の25%である2千円が経費になる。

消耗品費

チャットで使用する通信機器類やその他のアイテムは消耗品費となり経費になります。

 

消耗品費に含まれるもの

・スマホやパソコンなどの通信機器代
WEBカメラ
・イヤホンマイク
・照明

 

消耗品費として認められるのは10万円以下のもの、または使用期間が1年未満のものです。

 

基本的に10万円以下で購入できるWEBカメラやイヤホンマイク、照明などは全額経費とできます。

 

スマホやパソコンは10万円を超えるものもありますよね。その場合は減価償却といい、購入代金を数年に渡って経費として計上が可能です。

 

減価償却で計上する年数は、定額法(減価償却の計算法)で定められた品物の耐用年数に応じて計算されます。

 

例:パソコン

・10万円以上、20万円未満のパソコンの場合、耐用年数は3年間です。

3年間で購入金額の100%が計上できます。

・20万円以上のパソコンは、耐用年数が4年間とされています。

しかし計上できるのは4年間で購入金額の90%です。

 

接待交際費・会議費

チャットレディは接待費や会議費も経費として計上できます。

 

接待交際費・会議費に含まれるもの

・打合せに利用したカフェ代
・仕事関係者との飲食代
・仕事関係者へのお中元、お歳暮費用
・パフォーマンスの一部で飲食をした場合

 

仕事関係で掛かった費用であれば計上できますが、チャットの休憩中の飲食代は業務外となるため、経費になりません。

 

領収書やレシートの裏に誰と食事をしたかをメモをしておけば、プライベートと混同するのを防げます。

 

交通費

通勤チャットレディは事務所までの交通費を経費にできます。

 

交通費に含まれるもの

・電車代
・タクシー代
・バス代
・ガソリン代

 

タクシーやガソリン代は領収書を貰うのを忘れないようにしましょう。Suicaを使用する場合は、使った日にちごとに計上した方がいいでしょう。

新聞図書費

チャットレディは仕事に関わる新聞図書費であれば計上できます。

新聞図書費に含まれるもの

・本
・漫画
・新聞
・雑誌

 

お客さんと会話をするのはチャットレディの業務です。会話を盛り上げるためのネタ集めや、仕事に関する勉強のために購入した読み物類は経費にできます。

チャットレディで経費にならないもの

経費として計上できるものは知っておいた方が節税になりますが、逆に経費として認められないものを計上し、税務署調査が入った場合、以下のペナルティが課せられてしまう可能性もあります。

 

・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税

経費にならないもの一例は下記の通りです。

 

・家族や友達との交際費用
・スーパーなどで購入した食材費
・休日の交通費
・生活用品

在宅チャットレディの場合、仕事とプライベートのラインがあやふやになってしまう事があります。

 

経費にできるか迷った時は、「仕事に関係するものであると説明ができるか」というのを基準にするといいです。

 

レシートや領収書は残しておこう

 

経費として計上するものは、レシートや領収書を残しておいてください。またレシートや領収書は、法律で一定期間の保存が義務づけられています。

 

青色申告であれば7年間、白色申告は5年間保管しましょう。クレジットカード明細(WEB明細含む)、通用明細も認められます。

 

レシートや領収書はスマホで写メを撮って保管してもOKまた領収書やレシートがない場合も、売り上げに対して妥当な金額であればメモ書きでも問題ありません。

まとめ・チャットレディは経費を上手に正しく計上して節税しよう

今回はチャットレディが経費として計上できるのは下記の項目であることを説明しました。

 

・衣装費
・美容費
・通信費
・家賃・光熱費
・消耗品費
・接待交際費・会議費
・交通費
・新聞図書費

チャットレディはプライベートと仕事でかかった費用の線引きがあいまいである場合も多いですよね。

 

基本的に仕事に直接関わりのある出費であれば経費として認められますが、金額の100%が計上できない場合もあるので注意が必要。

 

税務署の調査が入るのは中々ありませんが、万が一の事を考え経費にするものは説明ができるようにしておけば安心です。

 

個人事業主であるチャットレディは、経費について知識をつけ正しく節税していきましょう。

 

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