チャットレディは確定申告が必要!?経費や申告方法について説明します

チャットレディとしてお仕事をする場合、忘れていけないのが確定申告です。

 

チャットレディは基本的にチャットサイトから「雇用されている」という形にならず、業務請負契約となり、個人事業主(フリーランス)の立場となります。

 

1年間のチャットレディ収入の額によっては、自分で確定申告をしなければなりません。

 

そこで今回はチャットレディの確定申告について説明していきたいと思います。

確定申告とは?

 

 

確定申告とは1年間の所得をまとめ、その所得にかかる税金を計算して、国に治めるべき税額を報告する手続きの事。

 

基本的に確定申告は、会社員ではなく個人事業主など個人で稼いでいる人が行いますが、会社員であっても、副業で儲けがある人は確定申告の義務が発生します。

 

しかし稼いだ額すべてが所得になるわけではありません。所得は以下の計算式によって算出されます。

 

収入-経費=所得

チャットレディの経費

1年間で得た収入から、必要経費を引いたものが所得となります。「経費」とは、事業に関係している費用の事。

 

チャットレディの場合も個人事業にあたるため、チャットレディのお仕事をする上でかかった費用は経費として計上できます。

 

チャットレディで経費の対象となるモノ

・スマホやパソコンなどの通信機器(10万円を超えるものは※減価償却費として計上)
WEBカメラやヘッドセット
・通信費・光熱費(私用としても使っている場合、お仕事の割合分のみ計上)
・家賃(チャットをするスペース分を家賃から割り計上)
・コスプレなどの衣装代
・化粧品やヘアサロンなどの美容代
・新聞図書費
・タクシー代
・サプリメント
・コンタクト

上記は一例で、チャットレディのお仕事をする上でかかった費用は、基本的にすべて経費として計上が可能です。

 

経費として計上するために、必ず領収書やレシート、WEB明細書など照明できるものは残しておくようにします。

 

減価償却費とは・・・10万円以上の物を購入すると、減価償却費として複数年に分けて計上します。

 

チャットレディで確定申告が必要な人

 

 

1年間で得た収入から上で説明した経費を差し引き、所得がある一定以上あれば納税の義務が発生するため、確定申告をする必要があります。

 

専業チャットレディ 所得が38万円以上

副業チャットレディ

所得が20万円以上

 

本業が会社員で副業としてチャットレディを行なっている人は、1年間の所得額が20万円を超えた場合確定申告が必要です。

 

また専業でチャットレディを行なっている人の場合、1年間の所得額が38万円を超えると確定申告が必要になります。

 

確定申告をしないとどうなるの?

 

 

 

確定申告の必要があるのに手続きがされていない場合、最悪脱税とみなされてしまいます。

 

確定申告を怠ってしまうと、以下のペナルティが課せられる事があるため注意が必要です。

 

無申告加算税が発生する

納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円以上は20%の割合を乗じて計算した金額が課税されます。

延滞税が発生する

法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、利息に相当する延滞税が課税されます。

 

チャットレディの確定申告のやり方

 

 

確定申告は11日~1231日までの1年間で得た所得を、翌年の216日~315日までの1カ月間で申告します。

確定申告の流れ

 

 

支払調書やその他書類の準備

 

チャットレディには通勤型と在宅型があります。通勤型の場合、事務所に所属する形になるので、その際に源泉徴収がされている場合も。

 

源泉徴収がされている場合は「支払い調書」が発行されるので用意しておきましょう。

 

また医療費の領収書や、社会保険料の控除証明書、生命保険両納付証明書があれば用意しておきます。

 

確定申告書に必要事項を記入

 

確定申告書は税務署で受け取る他、国税庁のホームページからもダウンロードができます。

 

収入金額や経費、控除金額などの必要事項を記入します。確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」があります。

 

確定申告書A

・会社からの給与所得がある

・チャットレディが副業で、チャット収入を一時所得や雑所得として申告する場合

・事業所得としては申告できない

確定申告書B

・チャットレディを専業とし、個人事業主として申告する場合

・事業所得、雑所得どちらも申告可

税務署に提出

申告書に記入して、問題がなければ管轄の税務署に提出、または送付します。

 

青色申告と白色申告

 

 

申告書Bは「白色申告」あるいは「青色申告」のどちらかで行います。

 

青色・白色どちらで申告しても問題ありません。それぞれの違いは以下の通りです。

 

初めての人でも簡単!白色申告

 

初めて確定申告を行う人、できるだけ手間をかけずに申告したい人に白色申告は向いています。これまで白色申告は帳簿付けの義務はありませんでしたが、平成26年より「簡易簿記」の帳簿作成が義務づけられました。

 

簡易簿記とは、「チャットレディの収入がどれくらいあったのか」「かかった経費」をまとめたものです。家計簿をつけるイメージで、ノートに手書きでも問題ありませんし、エクセル入力などもOK。自分に合った方法で作成していきましょう。

 

控除額が大きい!青色申告

 

青色申告は控除があるというのがメリットです。

 

青色申告をするには、事前に個人事業主としての「開業届け」「所得税の青色申告書」を提出しておかなければなりません。

 

確定申告の時は、「申告書」「青色申告決算書」を提出します。

 

64万円特別控除>

64万円特別控除の場合は帳簿を「複式簿記」で作成する必要があります。

簡易簿記とは違い、収入や経費などを詳細に記さなくてはいけません。

そのため簿記に関しての知識が必要になるため、収入が高額である場合は税理士さんに相談するといいでしょう。

10万円特別控除>

10万円特別控除の場合は、白色申告同様「簡易簿記」で問題ありません。

青色申告が認められれば、白色申告と変わらない手間で10万円の控除を受ける事ができます。

 

副業でチャットレディを知られたくない場合は?

 

普段は会社員で副業でチャットレディを行なっている人も多いです。

 

なかには副業禁止の会社もありますし、また副業OKだったとしてもチャットレディをしていることを知られたくないという人もいますよね。

 

業種に関しては、本人が何をしているか言わない限り分からないようになっています。しかし副業を知られたくない場合は以下の方法を行ないましょう。

 

チャットレディで得た収入を自分で納税する

 

確定申告書を記入する際、「住民税に関する事項」という欄で、「住民税徴収方法の選択」を「自分で納付」にチェックをしてください。

 

そうすれば住民税が本業の給与から天引きれなくなるので、会社から気づかれることはありません。

 

住民税の納付書が届く5月前に、市町村役場の住民課に連絡を入れ、住民税が普通徴収になっているか確認しておくとさらに安心です。

 

まとめ・チャットレディも確定申告アリ!わからない事は税務署や税理士に聞いてみよう

 

 

確定申告は1年間で得た収入から経費を引いた額を所得とし申告します。

 

専業チャットレディの場合は所得が38万円以上副業チャットレディの場合は所得が20万円以上を超えると確定申告が必要であると説明しました。

 

確定申告を行なわないと、ペナルティを課せられる場合もあるので気をつけなければなりません。

 

確定申告は実際やってみると難しいものではありませんが、青色申告の場合は帳簿付けが複雑になり、知識が必要となります。

 

確定申告や帳簿付けに関して分からないことがあれば、最寄りの税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

 

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