チャットレディは開業届を出した方がお得!?提出・記入方法まで一気に説明!
チャットレディは個人事業主扱いとなるので、お仕事を始めるうえで開業届を出した方がいいのか気になっている人もいますよね。
高報酬を得やすいチャットレディにとって、開業届を出した方が得をする場合もあります。
今回はチャットレディの開業届提出に関する事や、実際に開業届を提出する際の書類の記入方法などをご紹介していきます。
目次
開業届って何?
正式には「個人事業の開廃業届出書」といいます。開業してから1か月以内の提出が推奨されていますが、義務ではなく未提出であっても罰則などはありません。
チャットレディも開業届を出さないといけない?
チャットレディは基本的に雇用されているという形にならず、業務委託契約となり、個人事業主となります。個人事業主なのでやはり開業届の提出は推奨されますが、義務ではないのでチャットレディの開業届けの提出は任意です。
チャットレディが開業届を提出した方が良いのがどうかは、年間どれだけチャット収入があるかによって変わってきます。年間の売り上げによってはどんな職種であっても「確定申告」が義務付けられていています。
チャットレディで得た年間所得が65万円以上あれば所得税が発生するため、税額を決定づける手続きである確定申告が必要で、申告の方法によっては開業届の提出が求められます。
チャットレディの場合、1年間で稼いだチャット収入-(かかった経費+控除)=所得 となります。納税額は所得に応じて変動する事を頭に入れておきましょう。
節税になる!青色申告をしたいチャットレディは開業届を提出しよう
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。どちらで申告をしても問題はありませんが、青色の場合は以下3つのメリットがあります。
控除額が白色に比べて高い
青色申告の場合、納税者全員が受けられる基礎控除48万円(2020年より年間所得2400万円以下は48万円に引き上げられました)に加え、10万円・55万円・65万円いづれかの控除が上乗せされます。
白色の場合は基礎控除のみなので、青色の方がより節税が可能です。
赤字の繰り越しができる
青色申告では確定申告で赤字になった場合、その分の損失を翌年の利益から差し引けます。赤字となった分は翌年以降から3年間繰り越せ、節税できます。
減価償却の額が高い
減価償却は白色申告では10万円ですが、青色申告の場合は30万円まで認められます。たとえば10万以上のパソコンを購入しても申告では経費として一括で計上できませんが、青色であれば30万以下の商品であれば経費として一括で計上可能です。
チャットレディは一般的なお仕事に比べて高報酬なので、月に何十万と稼ぐ人も珍しくありません。チャットで稼ぎすぎた場合、翌年の税金が心配ですが、青色申告であれば白色よりも節税になるので税金対策として有効です。
しかし青色申告をするには、「青色申告承認申請書」の提出と「開業届」の提出が必要です。青色申告で節税がしたいチャットレディは開業届を出した方が損をせずにすみます。
青色申告は開業届の提出が必須ですが、白色申告の場合は開業届を提出しなくても行え、経費の計上もできます。
チャットレディ以外の個人事業ある場合なども開業届を提出した方が良い!
チャットレディで多くの報酬を得ている人は開業届を提出し、青色申告を行ったほうが節税になると上で説明してきました。
しかしチャットの年間所得が確定申告の義務が発生する65万円を超えなくても、所得でチャットレディ以外の個人事業がある、あるいは今後チャットレディ以外の個人事業を平行して行なっていくつもりがある人も、開業届を出した方が良いでしょう。
なぜなら確定申告をする際は、トータルの所得を申告しなくてはならず、個々の事業所得が低くても、合計の所得額から確定申告が必要になる可能性がでてくるからです。
合計の所得額が多くなり、その分税金がかかりそうと予測できるのであれば、開業届を出し青色申告で税金対策を取りましょう。
青色申告の場合、帳簿付けはシンプルな単式簿記ではなく、経理の知識が必要な複式簿記で行います。初めての帳簿付けで難しい場合は、会計ソフトを使用したり、税理士に依頼するという手段もあります。
チャットレディが開業届を出すデメリットもある?
チャットレディは開業届を出す事によって生じるデメリットもあります。開業届を提出すると、書類が自宅に届くようになるので、チャットレディとして働いていることが家族に知られてしまう可能性があります。
また普段は会社勤めでチャットレディをレディを副業としている場合、失業保険を受け取れなくなる可能性も。失業保険は勤め先を退職し、次の就職先が見つかっていない人を対象に受給されます。
会社に所属しているうちや、会社を辞めたタイミングで開業届を提出すると、失業期間として認められず、失業保険受給出来ない可能性が高くなるのです。ゆくゆくは会社を辞め、失業保険も受け取りたいと考えている人は開業届を出すタイミングには気を付けた方が良いでしょう。
開業届を提出する方法は?
開業届は原則として、自宅住所管轄の税務署に提出します。自宅近くの税務署を知っているという場合でも、一度をきちんと調べてみましょう。近いからと言って、その税務署が管轄しているとは限らないからです。
管轄の税務署が分かったら、開業届を提出する際に必要、「印鑑」と「マイナンバー」を用意しましょう。
開業届を提出する際は、
- 直接税務署へ行って記入し提出する
- 国税庁HPから用紙をダウンロードし記入し、郵送又は直接持っていく
以上の2パターンがあります。
開業届には記入項目がいくつかあります。不安な人は直接税務署へ行った方が安心です。税務署が遠くにある場合や、忙しくてなかなか足を運ぶ時間がない人は郵送もいいでしょう。
チャットレディの開業届の書き方
開業届の記入項目は全部で15個です。チャットレディの場合、記入の必要がない項目もあるのでチェックしていきましょう。
①納税地の税務署名・提出日 | 管轄税務署の名称、提出する日付を記入します。 |
②納税地/上記以外の住所地・事業所等 | 自宅で行うチャットレディの場合、自宅の住所を記入します。 |
③氏名/印/生年月日 | フルネームで氏名を記入し捺印します。
屋号がある場合は屋号印でも問題ありません。 |
④個人番号 | マイナンバーカードや通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。 |
⑤職業 | チャットレディはインターネット事業や動画配信サービスと記入して問題ありません。 |
⑥屋号 | 屋号がなければ空欄もOKです。 |
⑦届出の区分 | 新規開業の場合は開業に〇をつけ、その他は空欄でOKです。 |
⑧所得の種類 | 事業所得と記入します。 |
⑨開業・廃業等日 | 自分が開業したと認識した日付を記入します。 |
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 新規開業の場合は記入しなくてもOKです。 |
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告や消費税に関する書類を提出する場合はチェックを入れます。 |
⑫事業の概要 | 職業の内容に関して詳しく記入します。
チャットレディの場合、「インターネットによる接客」などで問題ありません。 |
⑬給与等の支払いの状況 | 誰かを雇用する予定がある場合のみ記入します。 |
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 10人未満の従業員である場合、源泉徴収義務者は、申請書を提出をすると年2回にまとめて納める事ができます。
雇用はしていない・申請書を提出しないのであれば「無」にチェックをいれます。 |
⑮給与支払を開始する年月日 | 従業員に対して給与を支払う場合にのみ記入します。 |
チャットレディが開業届を出す場合、上記を参考に記入してください。
まとめ「チャットレディの開業届の提出は難しくない!チャット収入が多い人は出してみよう」
チャットレディが開業届を出すメリットは、なんといっても青色申告による節税ができる所にあります。
一般的なお仕事よりも報酬が高いチャットレディは、確定申告の義務である年間所得65万円以上を超える人も珍しくなく、青色申告で合法的に節税をした方がお得です。
開業届の提出は義務ではないですが、記入自体は難しいものではないので、提出できる人は念のためしておいた方がいいでしょう。
ライブチャットNavi
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